本文へ移動

法人理念・基本方針

設立趣意書

社会福祉法人草の根共生会が目指すもの

「この法律は(中略)・・すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するために障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し基本原則を定め・・・(後略)」
 これは、2011年8月に改正された「障害者基本法」の目的に明記された一文です。 我が国においては、戦前戦後を通して制定された法律の中で「障害の有無によって分け隔てられることなく」や「共生社会の実現」という文言が盛り込まれたのは今回の改正が初めてです。 言い換えればこれまでの日本社会にあっては、障害者は様々な場面において健常者から分けられた場で生活し活動することを強いられてきました。今回私たちが設立の準備を進めている社会福祉法人は、ここ半世紀余りにわたって積み重ねられてきた障害当事者や障害児を持つ親及びその支援者らの、地域で共に生きる運動の成果に学び、地域の中にしっかり定着させる拠点作りの一環となることを目指すものです。 私たちは、これまで自らが進めて来た取り組みの不十分性や組織作りの脆弱性の反省の上にたって、より明確な理念と組織体制及びお互いの信頼関係を構築し、それと共に障害児者の家族と丁寧な連携を図り障害を持つ当事者・利用者への日常的な支援を通して彼らのエンパワーを促進します。そのためにも職員及び支援者の資質の向上を図っていきます。  私たちは、この東大阪市で障害児者をはじめ様々な困難を抱える人たちが安心して暮らせる街に変えて行くべく、多くの団体・個人との連携を重視し独善的な手法を廃止し、より謙虚で原則的かつ明確な方向性と広がりを持った法人を目指して活動を進めていく所存です。
 
(社会福祉法人 草の根共生会 設立発起人設立趣意書 2012年11月14日)
 起草:楠敏雄

基本方針

 ・当事者のライフステージに添った24h365日を支援する安定的な仕組み作りを構築する
 ・職員主導の取組みではなく当事者主体の取組みを具体的に進める
 ・障害者運動への取組みを進める
 ・当事者の地域生活を支えるためのネットワーク作りを行う
 ・障害のあるなしに関わらず地域の一員として共に生き、誰もが安心して暮らしやすいまちづくりを目指す

 

運営方針

 ・職員・当事者に責任を持つ
 ・当事者の立場になって考える
 ・専門職としての学習をする

支援方針

草の根共生会 支援方針

支援(しえん)方針(ほうしん)
 1、ウェル・ビーイング(人々(ひとびと)幸福(しあわせ))→すべてのひと当事者とうじしゃ家族かぞく職員しょくいん・その家族かぞく身近みぢかひとたち)が、人間にんげんとしての尊厳そんげん有しゆうし価値かちある存在そんざいであり、平等びょうどうであることを深くふかく認識にんしきする
 
 2、知的(ちてき)障害者(しょうがいしゃ)援助(えんじょ)基本(きほん)
  「主体性(しゅたいせい)尊重(そんちょう)」 「権利(けんり)擁護(ようご)」 「当事者(とうじしゃ)主体(しゅたい)」 「自立(じりつ)支援(しえん)」 「自己(じこ)決定(けってい)実現(じつげん))」
 
支援(しえん)方針(ほうしん)細目(さいもく)〕(主語(しゅご)は、「わたし」)
  ①主体性(しゅたいせい)尊重(そんちょう)大切(たいせつ)されている・聴いて()もらえる・()()れられる
  ②権利(けんり)擁護(ようご)(つた)える・(きず)つけられない・()る(()ってもらう)
  ③当事者(とうじしゃ)主体(しゅたい):「参加(さんか)する・活動(かつどう)する」・()える・()(ぶん)()める
  ④自立(じりつ)支援(しえん)(ひと)に決められない(せいかつ)活・(ひと)との関係(かんけい)健康(けんこう)
  ⑤自己じこ決定けってい自分じぶんめる・えらべる・わかりやすさ(情報じょうほうる)

役員紹介

役 職 名
氏 名
役 職 名
氏 名
理事長
山田 義昭
評議員
 行澤 公子
理事
瀧本 律子
評議員
大山 三郎
理事
林 淑美
評議員
橋本 浅子
理事
和泉 直貴
評議員
池田 隆
理事
辻仲 直子
評議員
前原 哲男
理事
東 弘師
評議員
地村 貴士
監事
細井 清和
評議員
西尾 元秀
監事
西川 義典


(2023年6月~2025年6月定時評議員会まで)
(2021年6月~2025年6月定時評議員会まで)
社会福祉法人 草の根共生会
法人本部

〒577-0832
東大阪市長瀬町2-13-10
TEL 06-4309-7667
FAX 06-4309-7668

生活介護事業
共同生活援助事業
短期入所事業
 
 
TOPへ戻る